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社協ニュース

福祉機器貸出

対象者

市内に居住し、介護保険制度において福祉用具貸与の対象とならない方(要介護1以下)。ただし、車いすは7日以内であれば、どなたでもご利用できます。

料金

福祉機器貸出に関する費用は原則無料ですが、次にあげるものについては、自己負担となります。

  1. 故意による破損等をした場合の修繕費用等
  2. その他、必要に応じた費用

その他

福祉機器の搬送は、原則として個人にて行っていただきます。