2024年12月24日 福祉機器貸出 対象者 市内に居住し、介護保険制度において福祉用具貸与の対象とならない方(要介護1以下)。ただし、車いすは7日以内であれば、どなたでもご利用できます。 料金 福祉機器貸出に関する費用は原則無料ですが、次にあげるものについては、自己負担となります。 故意による破損等をした場合の修繕費用等 その他、必要に応じた費用 その他 福祉機器の搬送は、原則として個人にて行っていただきます。