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高齢者のこと

対象者

以下のすべてに該当する方が対象となります。

 ①笠間市に住民登録があり、市内にお住いのひとり暮らしで満65歳以上の方。
 ②頼れる親族等がいない方。
 ③契約の内容を理解し、利用を希望される方。
 ④生活保護を受給していない方。
 ⑤公正証書遺言により遺言執行者を定めている方。
  (遺言の作成方法についてサポートします。)
 ⑥預託金※を納められる方。
  ※入院時の債務保証費、葬儀・納骨等、住宅等の残存家財処分にかかる費用の見込額。

契約までの流れ

相談 → 面談 → 申込み → 利用調整会議 → 公正証書遺言の作成 → 契約

※ご家族の状況(親族調査)や希望、リビングウィルなどについて、一緒に考えながら申込みに向けて準備を進めるため、約3ケ月以上かけ複数回面談を行います。

実施日

受付時間:月~金曜日(祝・年末年始を除く)8:30~17:15

内容

見守り等支援

 ①月1回以上の定期的な見守り支援及び安否確認。
 ②意向の把握及び必要に応じたモニタリングを通じた支援内容の適宜見直し。
 ③その他必要な支援。

入院時身元保証支援

 ①入院の際の身元保証(債務保証)。
 ②緊急連絡先の指定受託及び緊急時対応。

入退院時生活支援

 ①入退院の際の付添い及び物品の準備。
 ②入院により利用者ができなくなった諸手続きの代行。
 ③家財道具、残置物の処分(借家で処分が必要な場合)。
 ④入院中の施設等との遣り取り及び対応。
 ⑤終末期における医療行為に関する事前指示(リビングウィル)の提示。
 ⑥重要書類等の預かり。
 ⑦入院中の状況確認。

死後事務支援

 ①埋火葬の手続き、葬儀、納骨。
 ②費用清算、遺言執行者への引継ぎ。
 ③利用者死亡に伴う諸手続き。
 ④家財道具、残置物の処分(借家で処分が必要な場合)。

料金

支援内容見守り等支援入院時
身元保証支援
入退院時
生活支援
死後事務支援
預託金身元保証
150,000円
家財・残置物処分
見積額

その他必要な費用
見積額
死後事務
(火葬~納骨)
見積額

家財・残置物処分
見積額
利用者負担金2,000円/月
(年24,000円)
1,000円/日
(月上限5,000円)

お問い合わせ

●本所
 〒309-1704
 茨城県笠間市美原3-2-11
 TEL 0296-77-0730
 FAX 0296-78-3933            

●笠間支所
 〒309-1613
 茨城県笠間市石井717
 TEL 0296-73-0084
 FAX 0296-72-3722 

●岩間支所
 〒319-0202
 茨城県笠間市下郷5139-1
 TEL 0299-45-7889
 FAX 0299-45-6250

様式・チラシ等

内容

  • 体操や運動レクリエーション
  • 折り紙やぬり絵などの工作
  • 認知症予防のための脳トレ、ゲーム
  • 利用者同士の交流 ・健康チェック(血圧などの測定)

対象者

  1. 介護保険法の規定による要支援の認定を受けた方
  2. 笠間市の実施する生活機能調査において、介護予防・日常生活支援総合事業対象者と決定された方

実施日

火曜日から金曜日
※祝日、8/13~8/16、12/28~1/3は除く。

時間

午前10時から午後3時

料金

送迎あり 送迎なし
1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担
318円 635円 952円 264円 528円 791円

※昼食費は別途600円となります。
※運営費として月300円をご負担いただきます。
※利用料金の負担割合については、所有されている負担割合証をご確認ください。

その他

1日体験も利用できます。

様式・チラシ等

内容

  • 食事づくり
  • 洗濯
  • 掃除
  • 買い物代行
  • ゴミ出し

対象者

  • 介護保険法の規定による要支援の認定を受けた方
  • 笠間市の実施する生活機能調査において、介護予防・日常生活支援総合事業対象者と決定された方

実施日

毎週 月曜日~金曜日
※但し、祝日・8/13~16・12/28~1/5を除く。

料金

45分未満の支援45分以上60分未満の支援
1割負担2割負担3割負担1割負担2割負担3割負担
103円205円307円264円296円444円

その他

支援者:市民の方で事業活動に登録した方

様式・チラシ等

対象者

75歳以上のひとり暮らしの高齢者など

申請

申請が必要です。(地区担当民生委員にご相談ください。)

実施日

  • 笠間地区
    毎週金曜日(第5週目は除く)
  • 友部地区
    第1・3火曜日の月2回
    第2・4火曜日の月2回
    第1または第2土曜日の月1回(地区により) 
  • 岩間地区
    毎週月曜日(祝日は休み)

料金

1食 300円

様式・チラシ等

対象者

75歳以上のひとり暮らしの方

実施日

随時

時間

適時

料金

無料

その他

民生委員をとおしてお申し込みください。

様式・チラシ等

対象者

市内にお住まいの方で、お店での理容・美容サービスを利用することが困難な在宅の身体障害者(児)や寝たきりの高齢者の方で、次のいずれかに要件に該当する方。

  1. 身体障害者手帳で2級以上の方
  2. 介護保険認定で要介護3以上の方
  3. その他会長が認めた方

実施日

年4回(第1回:6月、第2回:9月、第3回:12月、第4回:3月)

料金

1回 1,500円

様式・チラシ等

対象者

75歳以上のひとり暮らしの方

実施日

年1回

料金

無料

内容

  • 家事支援
    食事づくり・掃除・洗濯・通院の付き添い・買い物代行
  • 移送サービス
    医療機関への送迎
    (事業対象者・要支援・要介護認定者・障害手帳をお持ちの方に限ります)
  • 子育て
    乳幼児の預かり保育等、幼児・児童への援助

対象者

高齢者・障がいをお持ちの方・小さなお子様のいる家庭など支援を必要としている方
(利用するには会員登録が必要です。)

実施日

毎週 月曜日~金曜日
※但し、祝日・8/13~16・12/28~1/5を除く。

料金

1時間当たり 700円(利用する方は利用券を購入していただきます。)
※移送・買い物代行は別途ガソリン代

その他

協力会員:市民の方で事業活動に協力していただける方を募集します。
「誰かの役に立ちたい」「空いた時間を有効に活用したい」と考えている方「協力会員」として活動してみませんか?
活動内容は普段ご家庭で行っていることです。
わからないことはコーディネーターが活動をサポートしますので安心して参加してください。

お問い合わせ

在宅福祉サービスセンター

  • TEL:0296-78-3939
  • FAX:0296-78-3933

様式・チラシ等

内容

普段使うお金の出し入れや、生活に必要な利用料などの支払い手続き、福祉サービスを利用する際の手続きのお手伝いなどを行います。
また、年金手帳・証書や預金通帳等大切な書類をお預かりします。

利用までの流れ

  1. 相談の受付(社会福祉協議会に連絡してください。)
  2. 相談・打合せ(専門的な知識を持った担当者が自宅等に伺います。)
  3. 契約書・支援計画作成(困っている内容を一緒に考え、支援計画を作ります。)
  4. 審査(利用が適当かどうか、茨城県社会福祉協議会で審査があります。)
  5. 契約・サービス開始(利用計画を結び、支援計画に沿って担当職員が福祉サービスを提供します。)

対象者

認知症・知的障がい者・精神障がい者等により判断能力が不十分な方が対象です。
本人の利用希望が必要です。詳しくはお問い合わせください。

料金

1時間あたり1,100円(生活保護世帯は免除となります)

関連リンク

詳しくは茨城県社会福祉協議会ホームページもご覧ください。

様式・チラシ等

認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方が成年後見制度を利用するときに家庭裁判所が選任する成年後見人などを笠間市社会福祉協議会が法人として受任(「法人後見」として)をし、家庭裁判所からの監督を受けながら成年後見制度利用者の支援を行う事業です。

成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産相続の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合あります。

また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい被害に遭うおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見には「法定後見制度」と「任意後見制度」がります。

社会福祉協議会が法人後見を受任する理由

成年後見制度を利用する際に、親族がいない、経済的な事情で支援が困難、親族関係の破たん、虐待や権利侵害があるなど親族よりも第三者が後見することが望まれるケースがあります。
その際、専門職から個人後見の引き受け手がない場合に権利擁護をするため社会福祉協議会が法人後見の受け皿となります。

社会福祉協議会が法人後見として後見業務を行うことにより、日常生活自立支援事業で培ったノウハウを生かし、地域の様々な機関との連携による円滑な業務ができます。また、長期的に後見業務を継続できるという利点があります。

成年後見人の仕事には財産管理と身上監護があります

財産管理とは

本人の財産や負債、収入及び支出の内容を把握し、本人のために必要かつ相当な支出を計画的に行いながら、資産を維持していくことです。

  • 不動産等の財産の管理、保存、処分など
  • 銀行や郵便局などの金融機関との取引
  • 収入(年金、給与、預貯金、生命保険など)、支出(公共料金、住宅ローン、税金、保険料などの)管理
  • 遺産相続、各種行政上の手続き
  • 通帳や権利書など証書類の保管
  • その他に必要に応じた財産管理を行います。

身上監護とは

本人にとって必要な介護サービス、医療行為や入院等ができるように手配、手続、契約を本人に代わり行うことです。

  • 日常生活の見守り
  • 入退院の手続き
  • 施設入退所契約、介護サービスの契約
  • その他に必要に応じた財産管理を行います。

※以下の事項は、成年後見人の仕事には含まれません

  • 毎日の買い物、食事の支度や部屋の片付け、身体介護
  • アパートなどの賃貸契約の保証人
  • 入院や施設入所の際の身元保証人
  • 病気やケガの治療、手術・臓器提供についての同意
  • 本人の本質的(一身専属的)な意思が必要な権利
    (遺言・養子縁組・認知・結婚・離婚など)

対象者

笠間市に居住し、紛争性が無く、身上保護と日常的な金銭管理が中心の方で、次のうちいずれか一つに該当する方

  1. 市長による法定後見・保佐・補助開始申立の申出をする方で他に適切な後見人等が得られない方。
  2. 原則として高額な財産を所有せず、他に適切な後見人等が得られない方。
  3. 日常生活自立支援事業の利用者で判断能力が低下した方のうち、上記の(1)または(2)に当てはまる方。
  4. 笠間市社会福祉協議会及び法人後見運営委員会が特に必要と認める場合。

実施日

随時

時間

平日 午前8時30分から午後5時15分

料金

無料

様式・チラシ等

対象者

市内に居住し、介護保険制度において福祉用具貸与の対象とならない方(要介護1以下)。ただし、車いすは7日以内であれば、どなたでもご利用できます。

料金

福祉機器貸出に関する費用は原則無料ですが、次にあげるものについては、自己負担となります。

  1. 故意による破損等をした場合の修繕費用等
  2. その他、必要に応じた費用

その他

福祉機器の搬送は、原則として個人にて行っていただきます。

様式・チラシ等

対象者

市内に居住する次の方

  1. 高齢者や障がい者等で車いす使用の方及びその介護者。
  2. 歩行困難者及びその介護者。
  3. その他会長が認めた者。

貸出時間

午前8時30分から午後5時00分までにご返却ください。

料金

ガソリン代のみ自費となります。

  • 笠間市内:400円
  • 隣接市町村:600円(水戸市、小美玉市、石岡市、桜川市、茨城町、城里町)
  • 隣接外市町村:800円

様式・チラシ等