法人後見受任事業
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方が成年後見制度を利用するときに家庭裁判所が選任する成年後見人などを笠間市社会福祉協議会が法人として受任(「法人後見」として)をし、家庭裁判所からの監督を受けながら成年後見制度利用者の支援を行う事業です。
成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産相続の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合あります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい被害に遭うおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見には「法定後見制度」と「任意後見制度」がります。
社会福祉協議会が法人後見を受任する理由
成年後見制度を利用する際に、親族がいない、経済的な事情で支援が困難、親族関係の破たん、虐待や権利侵害があるなど親族よりも第三者が後見することが望まれるケースがあります。
その際、専門職から個人後見の引き受け手がない場合に権利擁護をするため社会福祉協議会が法人後見の受け皿となります。
社会福祉協議会が法人後見として後見業務を行うことにより、日常生活自立支援事業で培ったノウハウを生かし、地域の様々な機関との連携による円滑な業務ができます。また、長期的に後見業務を継続できるという利点があります。
成年後見人の仕事には財産管理と身上監護があります
財産管理とは
本人の財産や負債、収入及び支出の内容を把握し、本人のために必要かつ相当な支出を計画的に行いながら、資産を維持していくことです。
- 不動産等の財産の管理、保存、処分など
- 銀行や郵便局などの金融機関との取引
- 収入(年金、給与、預貯金、生命保険など)、支出(公共料金、住宅ローン、税金、保険料などの)管理
- 遺産相続、各種行政上の手続き
- 通帳や権利書など証書類の保管
- その他に必要に応じた財産管理を行います。
身上監護とは
本人にとって必要な介護サービス、医療行為や入院等ができるように手配、手続、契約を本人に代わり行うことです。
- 日常生活の見守り
- 入退院の手続き
- 施設入退所契約、介護サービスの契約
- その他に必要に応じた財産管理を行います。
※以下の事項は、成年後見人の仕事には含まれません。
- 毎日の買い物、食事の支度や部屋の片付け、身体介護
- アパートなどの賃貸契約の保証人
- 入院や施設入所の際の身元保証人
- 病気やケガの治療、手術・臓器提供についての同意
- 本人の本質的(一身専属的)な意思が必要な権利
(遺言・養子縁組・認知・結婚・離婚など)
対象者
笠間市に居住し、紛争性が無く、身上保護と日常的な金銭管理が中心の方で、次のうちいずれか一つに該当する方
- 市長による法定後見・保佐・補助開始申立の申出をする方で他に適切な後見人等が得られない方。
- 原則として高額な財産を所有せず、他に適切な後見人等が得られない方。
- 日常生活自立支援事業の利用者で判断能力が低下した方のうち、上記の(1)または(2)に当てはまる方。
- 笠間市社会福祉協議会及び法人後見運営委員会が特に必要と認める場合。
実施日
随時
時間
平日 午前8時30分から午後5時15分
料金
無料