生活・お金のこと
心配ごと相談は、次の3か所となります。
施設 | 住所 | 電話番号 |
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本所 | 笠間市美原3-2-11 | 0296-77-0730 |
笠間支所 | 笠間市石井717 | 0296-73-0084 |
岩間支所 | 笠間市下郷5139-1 | 0299-45-7889 |
対象者
原則として笠間市内に在住されている方
実施日
心配ごと相談実施日
- 笠間支所 第2、4火曜日
- 本 所 第2、4水曜日
- 岩間支所 第1、3木曜日
※祝日の場合は休みとなります。
法律相談実施日「要予約」
- 本 所 第1金曜日
- 岩間支所 第2金曜日
- 笠間支所 第3金曜日
時間
心配ごと相談時間
午後1時から午後4時まで
※受付は午後3時30分までにお願いいたします。
法律相談時間
午前10時から午前12時まで
※法律相談の時間は予約となります。
料金
心配ごと相談・法律相談、どちらも無料となります。
その他
相談を補足する説明資料等があればご持参ください。
様式・チラシ等
「さんぽみち」は、こもりびとやその家族等が自由に参加できます。
お話やゲームなどを行い、ゆっくり過ごせる「居場所」を提供しています。
必要に応じて、他の支援機関につなぐこともできます。
対象者
こもりびとやその家族
(1)笠間市にお住まいで、義務教育終了後から64歳までの方及び家族
(2)笠間市に通院・勤務している64歳までの方及び家族
実施日
毎月第4金曜日
時間
平日 午後2時から午後3時30分まで
料金
無料
様式・チラシ等
相談の一例
- 仕事が見つからず、家賃の支払いが難しい。
- ずっと働いていないので就職が不安。
- 収入より支出が多くある。
- 家族が引きこもっている。
サポートの一例
自立相談支援事業
- 経済的な理由や長期失業、引きこもりで悩んでいる方など、生活の問題を抱えている方の自立に向けた支援を行います。
住居確保給付金
- 離職等(2年以内)により住居を失った方、または失うおそれがある方に対して、就職活動などを条件に一定期間、家賃相当額を支給します。
就労準備支援事業
- 「社会との関わりに不安がある」など、就労が困難な方に、就労に向けた支援や就労体験を行います。
家計改善支援事業
- 家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら会計を管理できるように支援します。(生活保護受給世帯を含む)
一時生活支援事業
- 住居喪失者に対して、一定期間(原則3か月)、宿泊場所や衣食を提供します。
対象者
経済的な問題で生活にお困りの方
(原則として、生活保護受給世帯を除きます)
実施日
随時
時間
平日 午前8時30分から午後5時15分
関連リンク
生活保護制度について
詳しくは、笠間市役所ホームページをご覧ください。
様式・チラシ等
内容
普段使うお金の出し入れや、生活に必要な利用料などの支払い手続き、福祉サービスを利用する際の手続きのお手伝いなどを行います。
また、年金手帳・証書や預金通帳等大切な書類をお預かりします。
利用までの流れ
- 相談の受付(社会福祉協議会に連絡してください。)
- 相談・打合せ(専門的な知識を持った担当者が自宅等に伺います。)
- 契約書・支援計画作成(困っている内容を一緒に考え、支援計画を作ります。)
- 審査(利用が適当かどうか、茨城県社会福祉協議会で審査があります。)
- 契約・サービス開始(利用計画を結び、支援計画に沿って担当職員が福祉サービスを提供します。)
対象者
認知症・知的障がい者・精神障がい者等により判断能力が不十分な方が対象です。
本人の利用希望が必要です。詳しくはお問い合わせください。
料金
1時間あたり1,100円(生活保護世帯は免除となります)
関連リンク
詳しくは茨城県社会福祉協議会ホームページもご覧ください。
様式・チラシ等
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方が成年後見制度を利用するときに家庭裁判所が選任する成年後見人などを笠間市社会福祉協議会が法人として受任(「法人後見」として)をし、家庭裁判所からの監督を受けながら成年後見制度利用者の支援を行う事業です。
成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産相続の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合あります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい被害に遭うおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見には「法定後見制度」と「任意後見制度」がります。
社会福祉協議会が法人後見を受任する理由
成年後見制度を利用する際に、親族がいない、経済的な事情で支援が困難、親族関係の破たん、虐待や権利侵害があるなど親族よりも第三者が後見することが望まれるケースがあります。
その際、専門職から個人後見の引き受け手がない場合に権利擁護をするため社会福祉協議会が法人後見の受け皿となります。
社会福祉協議会が法人後見として後見業務を行うことにより、日常生活自立支援事業で培ったノウハウを生かし、地域の様々な機関との連携による円滑な業務ができます。また、長期的に後見業務を継続できるという利点があります。
成年後見人の仕事には財産管理と身上監護があります
財産管理とは
本人の財産や負債、収入及び支出の内容を把握し、本人のために必要かつ相当な支出を計画的に行いながら、資産を維持していくことです。
- 不動産等の財産の管理、保存、処分など
- 銀行や郵便局などの金融機関との取引
- 収入(年金、給与、預貯金、生命保険など)、支出(公共料金、住宅ローン、税金、保険料などの)管理
- 遺産相続、各種行政上の手続き
- 通帳や権利書など証書類の保管
- その他に必要に応じた財産管理を行います。
身上監護とは
本人にとって必要な介護サービス、医療行為や入院等ができるように手配、手続、契約を本人に代わり行うことです。
- 日常生活の見守り
- 入退院の手続き
- 施設入退所契約、介護サービスの契約
- その他に必要に応じた財産管理を行います。
※以下の事項は、成年後見人の仕事には含まれません。
- 毎日の買い物、食事の支度や部屋の片付け、身体介護
- アパートなどの賃貸契約の保証人
- 入院や施設入所の際の身元保証人
- 病気やケガの治療、手術・臓器提供についての同意
- 本人の本質的(一身専属的)な意思が必要な権利
(遺言・養子縁組・認知・結婚・離婚など)
対象者
笠間市に居住し、紛争性が無く、身上保護と日常的な金銭管理が中心の方で、次のうちいずれか一つに該当する方
- 市長による法定後見・保佐・補助開始申立の申出をする方で他に適切な後見人等が得られない方。
- 原則として高額な財産を所有せず、他に適切な後見人等が得られない方。
- 日常生活自立支援事業の利用者で判断能力が低下した方のうち、上記の(1)または(2)に当てはまる方。
- 笠間市社会福祉協議会及び法人後見運営委員会が特に必要と認める場合。
実施日
随時
時間
平日 午前8時30分から午後5時15分
料金
無料
様式・チラシ等
貸付条件
- 貸付限度額: 30,000円以内
- 利子: 無利子
※申請に伴い、原則として連帯保証人が必要です。
対象者
笠間市内に居住し、低所得世帯など
時間
平日 午前8時30分から午後5時15分
- 対象:低所得世帯、障がい者世帯、高齢者世帯
- 貸付種類:総合支援資金、福祉資金、緊急小口資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金 など
- 連帯保証人:申請に当たっては、原則として連帯保証人が必要です。
- 利子:資金により、無利子~年1.5%
所得の少ない世帯、障がい者および介護を要する高齢者がいる世帯の方に対して、その世帯の生活の安定と経済的な自立を図ることを目的に無利子または低利子で資金の貸付けを行う事業です。
貸付対象世帯について
低所得世帯 | 必要な資金を他から借り受けることが困難であると認められる世帯(市町村民税非課税程度) |
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障害者世帯 | 身体障害者手帳,療育手帳,精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等が属する世帯 |
高齢者世帯 | 65歳以上の高齢者のみの世帯で、日常生活上療養または介護を要する方が属する世帯 |
資金の種類
総合支援資金 | 生計の中心者の失業等によって一時的に生計の維持が困難となった低所得世帯に対し、生活の再建を行う間の生活費等の貸付を行い、自立に向けた支援を行います。 |
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福祉資金 | 日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要な資金の貸付を行います。なお資金の使途に応じて基準が異なります。 |
緊急小口資金 | 緊急かつ一時的に生計の維持が困難と認められる世帯に対して貸付を行います。 |
教育支援資金 | 学校教育法に規定する高等学校、大学、短大、高等専門学校への就学に必要な経費、及び入学に際し必要な経費の貸付を行います。 |
不動産担保型生活資金 | 居住用不動産を有し、将来に渡りその住居に住み続けることを希望する低所得高齢者世帯対し、不動産を担保にして生活費の貸付を行います。 |
対象者
低所得者、障害者又は高齢者の属する世帯
実施日
随時
時間
平日 午前8時30分から午後5時15分
料金
無料
