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障がい者のこと

障害者福祉制度について

詳しくは、笠間市役所ホームページをご覧ください。

事業所の運営方針

  • 利用者の意思及び人格を尊重し、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう配慮して行います。
  • 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者等の選択に基づき、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。
  • 利用者に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行います。
  • 市町村、障害福祉サービス事業を行う者、その他の関係者との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善及び開発に努めます。

対象者

知的障がい者、身体障がい者、精神障がい者、難病者等

営業日及び営業時間

  • 営業日 月曜日から金曜日
    (祝祭日及び12月29日から1月3日までを除く。)
  • 営業時間 午前8時30分から午後5時15分まで

業務内容

障がいをお持ちの利用者に対して、サービス利用計画を作成し、障害福祉サービス事業者や関係機関との連絡・調整を行ったり、サービスが計画に基づいて提供されているかモニタリングを実施します。

相談支援専門員

障がいをお持ちの方が、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むために必要な障がい福祉サービスを利用できるよう計画相談支援を行います。
生活全般の悩みや困りごとについて相談を受け、必要な支援を行います。

料金

原則無料

対象者

市内にお住まいの心身障害者の方

申請

申請が必要です。(笠間市役所社会福祉課/TEL:0296-77-1101)

内容

毎週月~金曜日  午前9時30分~午後3時30分
作業所にて作業訓練などを実施
※送迎車をご利用の場合には、別途料金がかかります。

場所

笠間市障害者福祉センターともべ「たけのこ」
〒309-1704 笠間市美原3-2-11

笠間市障害者福祉センターいわま「あおぞら」
〒319-0202 笠間市下郷5139-1

対象者

障害支援区分が区分1以上(障がい児にあってはこれに相当する支援の度合)の方

実施日

月~金曜日(年末年始を除く)

時間

  • 営業時間:午前8時30分~午後5時15分
  • サービス提供時間:午前7時~午後9時

料金

所得に応じて負担上限月額が設定されます。

介護保険事業所

〒309-1611 茨城県笠間市笠間4364-2
TEL:0296-73-5650
FAX:0296-73-5601

対象者

(市内に住所を有する)在宅で生活する重度身体障がい者及び難病疾患があり、その疾患により入浴が困難な方

実施日

月~金曜日(年末年始を除く)

時間

午前8時30分~午後5時15分

料金

1回あたり1,250円

その他

利用申請は笠間市社会福祉課へお願いします。

介護保険事業所

〒309-1611 茨城県笠間市笠間4364-2
TEL:0296-73-5650
FAX:0296-73-5601

対象者

屋外での移動に困難がある障がい者、障がい児及び医師により発達に障害があると診断された方

実施日

事前に相談してください(ヘルパーのスケジュール調整必要)

時間

1日の範囲内で用務を終えるものとします。

料金

サービスに係る費用の1割

その他

利用申請は笠間市社会福祉課へお願いします。

介護保険事業所

〒309-1611 茨城県笠間市笠間4364-2
TEL:0296-73-5650
FAX:0296-73-5601

対象者

市内にお住まいの方で、お店での理容・美容サービスを利用することが困難な在宅の身体障害者(児)や寝たきりの高齢者の方で、次のいずれかに要件に該当する方。

  1. 身体障害者手帳で2級以上の方
  2. 介護保険認定で要介護3以上の方
  3. その他会長が認めた方

実施日

年4回(第1回:6月、第2回:9月、第3回:12月、第4回:3月)

料金

1回 1,500円

様式・チラシ等

内容

  • 家事支援
    食事づくり・掃除・洗濯・通院の付き添い・買い物代行
  • 移送サービス
    医療機関への送迎
    (事業対象者・要支援・要介護認定者・障害手帳をお持ちの方に限ります)
  • 子育て
    乳幼児の預かり保育等、幼児・児童への援助

対象者

高齢者・障がいをお持ちの方・小さなお子様のいる家庭など支援を必要としている方
(利用するには会員登録が必要です。)

実施日

毎週 月曜日~金曜日
※但し、祝日・8/13~16・12/28~1/5を除く。

料金

1時間当たり 700円(利用する方は利用券を購入していただきます。)
※移送・買い物代行は別途ガソリン代

その他

協力会員:市民の方で事業活動に協力していただける方を募集します。
「誰かの役に立ちたい」「空いた時間を有効に活用したい」と考えている方「協力会員」として活動してみませんか?
活動内容は普段ご家庭で行っていることです。
わからないことはコーディネーターが活動をサポートしますので安心して参加してください。

お問い合わせ

在宅福祉サービスセンター

  • TEL:0296-78-3939
  • FAX:0296-78-3933

様式・チラシ等

内容

普段使うお金の出し入れや、生活に必要な利用料などの支払い手続き、福祉サービスを利用する際の手続きのお手伝いなどを行います。
また、年金手帳・証書や預金通帳等大切な書類をお預かりします。

利用までの流れ

  1. 相談の受付(社会福祉協議会に連絡してください。)
  2. 相談・打合せ(専門的な知識を持った担当者が自宅等に伺います。)
  3. 契約書・支援計画作成(困っている内容を一緒に考え、支援計画を作ります。)
  4. 審査(利用が適当かどうか、茨城県社会福祉協議会で審査があります。)
  5. 契約・サービス開始(利用計画を結び、支援計画に沿って担当職員が福祉サービスを提供します。)

対象者

認知症・知的障がい者・精神障がい者等により判断能力が不十分な方が対象です。
本人の利用希望が必要です。詳しくはお問い合わせください。

料金

1時間あたり1,100円(生活保護世帯は免除となります)

関連リンク

詳しくは茨城県社会福祉協議会ホームページもご覧ください。

様式・チラシ等

認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方が成年後見制度を利用するときに家庭裁判所が選任する成年後見人などを笠間市社会福祉協議会が法人として受任(「法人後見」として)をし、家庭裁判所からの監督を受けながら成年後見制度利用者の支援を行う事業です。

成年後見制度とは

認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産相続の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合あります。

また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい被害に遭うおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見には「法定後見制度」と「任意後見制度」がります。

社会福祉協議会が法人後見を受任する理由

成年後見制度を利用する際に、親族がいない、経済的な事情で支援が困難、親族関係の破たん、虐待や権利侵害があるなど親族よりも第三者が後見することが望まれるケースがあります。
その際、専門職から個人後見の引き受け手がない場合に権利擁護をするため社会福祉協議会が法人後見の受け皿となります。

社会福祉協議会が法人後見として後見業務を行うことにより、日常生活自立支援事業で培ったノウハウを生かし、地域の様々な機関との連携による円滑な業務ができます。また、長期的に後見業務を継続できるという利点があります。

成年後見人の仕事には財産管理と身上監護があります

財産管理とは

本人の財産や負債、収入及び支出の内容を把握し、本人のために必要かつ相当な支出を計画的に行いながら、資産を維持していくことです。

  • 不動産等の財産の管理、保存、処分など
  • 銀行や郵便局などの金融機関との取引
  • 収入(年金、給与、預貯金、生命保険など)、支出(公共料金、住宅ローン、税金、保険料などの)管理
  • 遺産相続、各種行政上の手続き
  • 通帳や権利書など証書類の保管
  • その他に必要に応じた財産管理を行います。

身上監護とは

本人にとって必要な介護サービス、医療行為や入院等ができるように手配、手続、契約を本人に代わり行うことです。

  • 日常生活の見守り
  • 入退院の手続き
  • 施設入退所契約、介護サービスの契約
  • その他に必要に応じた財産管理を行います。

※以下の事項は、成年後見人の仕事には含まれません

  • 毎日の買い物、食事の支度や部屋の片付け、身体介護
  • アパートなどの賃貸契約の保証人
  • 入院や施設入所の際の身元保証人
  • 病気やケガの治療、手術・臓器提供についての同意
  • 本人の本質的(一身専属的)な意思が必要な権利
    (遺言・養子縁組・認知・結婚・離婚など)

対象者

笠間市に居住し、紛争性が無く、身上保護と日常的な金銭管理が中心の方で、次のうちいずれか一つに該当する方

  1. 市長による法定後見・保佐・補助開始申立の申出をする方で他に適切な後見人等が得られない方。
  2. 原則として高額な財産を所有せず、他に適切な後見人等が得られない方。
  3. 日常生活自立支援事業の利用者で判断能力が低下した方のうち、上記の(1)または(2)に当てはまる方。
  4. 笠間市社会福祉協議会及び法人後見運営委員会が特に必要と認める場合。

実施日

随時

時間

平日 午前8時30分から午後5時15分

料金

無料

様式・チラシ等

対象者

市内に居住し、介護保険制度において福祉用具貸与の対象とならない方(要介護1以下)。ただし、車いすは7日以内であれば、どなたでもご利用できます。

料金

福祉機器貸出に関する費用は原則無料ですが、次にあげるものについては、自己負担となります。

  1. 故意による破損等をした場合の修繕費用等
  2. その他、必要に応じた費用

その他

福祉機器の搬送は、原則として個人にて行っていただきます。

様式・チラシ等

対象者

市内に居住する次の方

  1. 高齢者や障がい者等で車いす使用の方及びその介護者。
  2. 歩行困難者及びその介護者。
  3. その他会長が認めた者。

貸出時間

午前8時30分から午後5時00分までにご返却ください。

料金

ガソリン代のみ自費となります。

  • 笠間市内:400円
  • 隣接市町村:600円(水戸市、小美玉市、石岡市、桜川市、茨城町、城里町)
  • 隣接外市町村:800円

様式・チラシ等