感染症

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の受付期間延長について

投稿日:2021.08.26

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の受付期間延長について

令和3年8月31日が申請期限となっていた「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の受付期間が、令和3年11月30日までの3か月間延長となりましたので、お知らせいたします。
申請に係る詳細は、以下のとおりです。


 

緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の再貸付を終了した世帯や貸付について不承認とされた世帯に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。

1 事業概要

新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、既に社会福祉協議会が実施する「総合支援の再貸付」が終了するなどにより、さらなる貸付制度の利用ができない世帯に対し、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげることを目的として、支給するもの。

2 支給対象世帯

(1)総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯(令和3年11月までに借り終わる世帯)
(2)総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
(3)総合支援資金の再貸付の相談をしたものの、申し込みに至らなかった世帯

支給には、上記のいずれかの世帯に該当の上、以下の要件すべてを満たすことが必要です。

収入要件】申請月の世帯収入が、次の表の金額以下であること
資産要件】申請日の世帯の現金・預貯金が、次の表の金額以下であること

世帯人数 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
月の収入額(円) 112,000 156,000 184,000 219,000 253,000 290,000 328,000
現金・預貯金額(円) 468,000 690,000 840,000 1,000,000
求職活動要件】次の(ア)と(イ)のいずれかに該当すること
(ア)公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申し込みをし、常用就職を目指し、以下のすべての求職活動を行うこと。
・月1回以上、社会福祉協議会で面接等の支援を受けること。
・月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク)で職業相談等を受けること。
・原則、週1回以上、求人先への応募を行うまたは求人先の面接を受けること。
(イ)生活保護の対象であるが、まだその決定を受けていない世帯であること。

3 支給額・支給期間

月の支給額

世帯人数 1人 2人 3人以上
月の支給額(円) 60,000 80,000 100,000

支給期間

最大3か月間

4 申請期限

令和3年8月31日(火曜日)(土・日・祝日を除く)
令和3年11月30日(火曜日)(土・日・祝日を除く)

5 申請方法

笠間市社会福祉協議会本所で、予約制(0296-77-0730)にて申請を受け付けています。
持参するものは下記のとおりです。

・世帯全員の住民票(住民票謄本)1通
・収入関係書類(世帯全員のもので、申請月の収入が確認できるもの)
・預金通帳(世帯全員のもので、前3カ月分の記載があるもの)
・ハローワークカード
・振込口座が分かる書類
・再貸付の借用書(控)または再貸付の貸付決定通知書

6 自立支援金の適正な受給のために

虚偽の申請や届出等、不正受給に該当することが判明した場合は、以後の支給を中止し、すでに支給した自立支援金の全額または一部について返還を求めます。

7 申請窓口・問合せ先

笠間市社会福祉協議会
笠間市美原三丁目2番11号 地域福祉センターともべ
電話番号 0296-77-0730